よくあるご質問

嫌がらせ手紙の発信者を特定する方法はありますか?

指紋鑑定と筆跡鑑定で特定することができます。
まず、嫌がらせ手紙が手書きの場合は、筆跡鑑定を行うことができます。これは、嫌がらせ手紙に書かれた文字とその疑いがある人の文字を比較して、発信者を特定する方法です。
次に、嫌がらせ手紙が印字されたものであっても指紋鑑定が行えます。これは、嫌がらせ手紙から指紋を検出し、その指紋と疑いのある人の指紋を照合して、発信者を特定する方法です。

筆記時期が離れているものでも鑑定はできますか?

基本的に、10年までなら鑑定が可能です。
人は年数が経過すると筆跡が変化しますので、10年以内を鑑定可能としています。
しかし、学生や初就職の時期は筆跡の変動が激しいので、10年以内であっても鑑定ができない場合があります。

実際の現場がなくなってしまったのですが、鑑定できますか?

鑑定できます。
実際の現場がないのに、どのようにして鑑定を行うかと言いますと、現場の写真や動画を使用します。この場合は、写真が3~4枚程度ではなく、現場をくまなく撮影したものが必要となります。
また、現場にあった物からでも鑑定ができます。例えば、交通事故の場合は、被害者の着ていた洋服、衝突した車、ヘルメットなどがあります。

指紋が付いてる物件は、どのように扱えば良いですか?

物件の取扱は大きく分けて紙製のものとそれ以外のものに分かれます。
紙製のものは、こすっても指紋が破壊されないので、そのまま封筒に入れておけば大丈夫です。
それ以外のガラス、プラスチック、陶器、ビニール、鉄類などは、こすれると指紋が破壊されてしまうので、ジップ袋などに入れておき、あまり物件を動かさないようにして下さい。
また、物件に触るときは必ず手袋をして下さい。なぜなら、犯人の指紋が付着している所を触ってしまうと、指紋が重なり、鑑定ができなくなってしまいます。

現場に来て、鑑定をしていただけますか?

お伺いします。
我々が現場へ行くケースとしては、鑑定したい物件が大きくて郵送できない場合、指紋を採取する人が大勢いる場合、犯人はどこを触ったのかがわからないので犯行があったところ一帯を鑑定してほしい場合などです。

筆跡鑑定に必要な資料はどんなものですか?

筆跡鑑定で必ず必要な資料は鑑定資料と対照資料です。
例えば、ある契約書の署名がAさんによって書かれたかどうかを調べたい場合は、問題の契約書が鑑定資料となり、Aさんの普段の文字が対照資料になります。それらを比較してAさんが書いたかどうかを確かめます。

※筆跡鑑定の必要書類の詳細は、こちらをご覧下さい

どんな時に筆跡鑑定を頼むのですか?

弊社に依頼のある筆跡鑑定は、主に以下ようなケースが多いです。

  • 契約書に自分の名前が書いてあるが、その契約書に署名をした憶えが無い。本当に自分が書いたかどうかを鑑定してほしい。
  • おじいちゃんが亡くなって遺言書が発見されたけれど、どうも文字を見るとおじいちゃんの字ではない気がする。鑑定をしておじいちゃんが書いたのかどうかを確認したい。
  • ご近所トラブルがあってから、毎回、自分の家に嫌がらせの手紙が届いて困っている。誰が手紙を送って来るのかをはっきりさせたい。

 

指紋鑑定にかかる日数はどのくらいですか?

鑑定書の仕上げ方によって違います。

〇 簡易鑑定・・・2週間
【他人に証拠として見せるためではなく、自己納得用の鑑定となっています。】
〇 一般調査・・・3週間
【裁判までは考えていないが、鑑定結果を他人に見せて証拠として使いたい場合におすすめです。】
〇 精密鑑定・・・1ヶ月
【鑑定した結果を裁判に証拠として提出したい場合、おすすめしている鑑定です】


※指紋鑑定の料金や期間の詳細は、こちらをご覧下さい。

コピーでも筆跡鑑定はできますか?

筆跡鑑定はできます。
しかし、コピーだと筆圧などの検査が行えないので、原本鑑定よりも精度が劣ってしまいます。

指紋鑑定はどんな依頼が多いですか?

最も多いのは匿名で嫌がらせの文章が送られ、誰が発送したのかを確かめる案件です。
その他には、会社内で現金が盗まれ、物色された形跡がないので、内部の犯行の可能性が高い場合、その人を特定するという案件もあります。このような事例を詳しくまとめたページがございます。

※詳しくは、「指紋鑑定事例」をご覧下さい