- オーストリッチの財布から指紋は採れますか?
革製品は皮を柔らかくするための薬品が染みこんでおり、その薬品が指紋をつきにくくし、消滅させてしまう働きがあるため、残念ながら指紋が検出される可能性が非常に低いです。
一般的に、触って3日以内であれば検出される可能性がありますが、それを過ぎてしまうと指紋が採れなくなってしまいます。
また、オーストリッチは表面がボコボコしているので、指紋線が途切れてしまい、綺麗に採れないおそれがあります。
しかし、財布の内側なら凸凹がないので指紋が採れる可能性があります。
- 指紋の一部からでも個人の特定はできますか?
指紋は一部からでも個人の特定ができます。
目安としては指の3分の1の面積があれば、鑑定ができます。ちなみに、実務では指の全体が検出される方がめずらしく、ほとんどが部分的な指紋です。
それでも様々な機器を使いながら鑑定を行い、個人を特定しております。
- 手術用の手袋をしていると指紋は出ないのですか?
手術用の薄いゴム手袋をしていても、物に強く触れば、指紋が残る場合があります。
しかし、これは実験として意図的に強く触って指紋が残る程度なので、実際の案件で残る可能性は非常に低いです。
- 筆跡鑑定に資格はありますか?
資格そのものはありません。
また、人によって学んだ学問が異なるため、鑑定の方法もバラバラとなってしまっています。
主な鑑定人の出身は、
1.元警察の出身者
2.書道家の出身者
3.筆跡心理診断の出身者
ここで、どの出身者が良いとは申しませんが、依頼をする際は鑑定人の経験・鑑定方法・人柄などを見て判断して下さい。
- 筆跡鑑定の方法はどんなものがありますか?
筆跡鑑定では、以下のような様々な方法で筆記者を特定しています。
1.字画検査・・・文字の一画一画の形や長さ、止まり、転折部分の形などを細かく検査する方法です。
2.筆圧検査・・・文字の中で力を入れる箇所や力を抜く箇所を把握し、個人の識別をする方法です。
3.偽筆検査・・・画線の震え、画の継ぎ足し、筆の止まりなど不自然な痕跡を検査する方法です。
4.筆順検査・・・文字の筆順を比較して、同じであるかどうかを識別する方法です。
5.配字検査・・・文字の大きさ、書く位置、文字の間隔などを比較して識別する方法です。
- 筆跡鑑定は、どの程度の証拠能力がありますか?
筆跡鑑定は主に民事裁判で利用されます。
筆跡鑑定が提出されたら、その鑑定書が証拠として採用され、判決が下されます。
しかし、鑑定書の内容が主観的で判断基準が曖昧なものは、相手方の弁護士さんから反論されてしまいます。
また、相手方からも筆跡鑑定が提出されると、裁判官からも証拠として取り扱ってもらえない場合があります。
つまり、筆跡鑑定は民事裁判では十分に証拠能力がありますが、鑑定書の内容によっては採用されない事もあります。
では、証拠能力の高い鑑定書はどのようなものでしょう。
① 図や画像を多用していて、わかりやすいもの
② 鑑定の方法や判断基準がわかりやすいもの
③ 結論に至る理由が明確なもの
このような鑑定書が証拠として採用されます。
要するに、このような鑑定書を作れる鑑定人の実力が一番重要になります。
- 指紋は遺伝しますか?
遺伝しません。
これまでに色々な方の指紋を見てきましたが、親子の指紋は非常によく似ています。
それでも、実際に鑑定すると当然に一致はしません。
この現象は父親と母親のどちらに似るのかわからなく、どの程度似るのかもわかりません。例えるなら、親子の顔が似ていると同じような感覚です。
- 書類送検とは何ですか?
書類送検とは、警察が犯人を逮捕せずに、事件に関する書類や証拠物を検察庁に送付することを言います。
では、警察が犯人を逮捕しないのは、どのような時かというと、立ち小便など罪が軽い場合、病気などで犯人が逃走や証拠隠滅の恐れがない場合です。
ちなみに、逮捕をしないまま、検察官が起訴することを「在宅起訴」と言います。
- 懲役刑と禁固刑の違いは何ですか?
刑務所で行われる刑罰は懲役刑と禁固刑の2種類あります。
これらの違いは、作業義務の有無にあります。
〇懲役刑とは、刑務所に拘束され、刑務作業が義務づけられます。
〇禁固刑は刑務所に拘束されますが、作業義務が科されません。
作業義務がないため、懲役刑より禁固刑のほうが軽いとされていますが、ほとんどの禁固刑受刑者は自ら望んで刑務作業を行うようです。
- 仮釈放とは何ですか?
仮釈放とは、有期刑期の3分の1が経過した人、もしくは無期刑期の10年が経過した人を対象として、生活状況、本人の資質、釈放した場合の生活環境、十分に反省しているかどうか、などを考慮し再犯の可能性がなく、社会復帰が見込まれると判断された人を刑期満了前に釈放する制度です。
しかし、完全に自由になるわけではなく、仮釈放の人は保護観察となります。保護観察中は、月に2回保護司との面会が義務づけられます。
さらに、一定の場所に定住する事、定職に就くこと、7日間を超える旅行は事前に申し出ること(海外の場合は、1日だけでも申し出る)素行不良者と交際しない事、などのような決まりがあり、違反すると刑務所へ収監されてしまいます。