よくあるご質問

筆跡鑑定は、どの程度の証拠能力がありますか?

筆跡鑑定は主に民事裁判で利用されます。
筆跡鑑定が提出されたら、その鑑定書が証拠として採用され、判決が下されます。
しかし、鑑定書の内容が主観的で判断基準が曖昧なものは、相手方の弁護士さんから反論されてしまいます。
また、相手方からも筆跡鑑定が提出されると、裁判官からも証拠として取り扱ってもらえない場合があります。
つまり、筆跡鑑定は民事裁判では十分に証拠能力がありますが、鑑定書の内容によっては採用されない事もあります。

では、証拠能力の高い鑑定書はどのようなものでしょう。

① 図や画像を多用していて、わかりやすいもの
② 鑑定の方法や判断基準がわかりやすいもの
③ 結論に至る理由が明確なもの

このような鑑定書が証拠として採用されます。
要するに、このような鑑定書を作れる鑑定人の実力が一番重要になります。

遠隔地からでも鑑定依頼はできますか?

遠隔地からでも鑑定依頼はできます。
弊社は日本全国から依頼を受けて鑑定を行っており、鑑定物件の受け渡しはなどは郵送していただいております。
ただし、鑑定物件が郵送できない場合は、我々が現場へ出張し、鑑定を行う事もできます。

簡易筆跡鑑定とはどういうものですか?

簡易筆跡鑑定とは、自己納得用に簡潔に書かれた鑑定です。

他人に提示して意見を主張したり、裁判の証拠として使用することはできませんが、鑑定結果は正式鑑定と同じ工程で導き出された精度の高いものです。
ただし、裁判所へ正式な筆跡鑑定を上申する際の根拠資料にはお使いいただけます。

写真で撮った文字は鑑定できますか?

鑑定できます。
ただし、文字を真正面で撮った写真に限ります。なぜなら、斜めから撮った写真だと、文字が歪んでしまい、正確な文字の把握ができなくなってしまうからです。

 

嫌がらせ手紙の発信者を特定する方法はありますか?

指紋鑑定と筆跡鑑定で特定することができます。
まず、嫌がらせ手紙が手書きの場合は、筆跡鑑定を行うことができます。これは、嫌がらせ手紙に書かれた文字とその疑いがある人の文字を比較して、発信者を特定する方法です。
次に、嫌がらせ手紙が印字されたものであっても指紋鑑定が行えます。これは、嫌がらせ手紙から指紋を検出し、その指紋と疑いのある人の指紋を照合して、発信者を特定する方法です。

筆記時期が離れているものでも鑑定はできますか?

基本的に、10年までなら鑑定が可能です。
人は年数が経過すると筆跡が変化しますので、10年以内を鑑定可能としています。
しかし、学生や初就職の時期は筆跡の変動が激しいので、10年以内であっても鑑定ができない場合があります。

筆跡鑑定に必要な資料はどんなものですか?

筆跡鑑定で必ず必要な資料は鑑定資料と対照資料です。
例えば、ある契約書の署名がAさんによって書かれたかどうかを調べたい場合は、問題の契約書が鑑定資料となり、Aさんの普段の文字が対照資料になります。それらを比較してAさんが書いたかどうかを確かめます。

※筆跡鑑定の必要書類の詳細は、こちらをご覧下さい

どんな時に筆跡鑑定を頼むのですか?

弊社に依頼のある筆跡鑑定は、主に以下ようなケースが多いです。

  • 契約書に自分の名前が書いてあるが、その契約書に署名をした憶えが無い。本当に自分が書いたかどうかを鑑定してほしい。
  • おじいちゃんが亡くなって遺言書が発見されたけれど、どうも文字を見るとおじいちゃんの字ではない気がする。鑑定をしておじいちゃんが書いたのかどうかを確認したい。
  • ご近所トラブルがあってから、毎回、自分の家に嫌がらせの手紙が届いて困っている。誰が手紙を送って来るのかをはっきりさせたい。

 

コピーでも筆跡鑑定はできますか?

筆跡鑑定はできます。
しかし、コピーだと筆圧などの検査が行えないので、原本鑑定よりも精度が劣ってしまいます。

筆跡鑑定にかかる日数はどのくらいですか?

鑑定書の仕上げ方によって違います。

〇 簡易鑑定・・・2週間
【他人に証拠として見せるためではなく、自己納得用の鑑定となっています。】
〇 一般調査・・・3週間
【裁判までは考えていないが、鑑定結果を他人に見せて証拠として使いたい場合におすすめです。】
〇 精密鑑定・・・1ヶ月
【鑑定した結果を裁判に証拠として提出したい場合、おすすめしている鑑定です】



筆跡鑑定の料金や期間の詳細は、こちらをご覧下さい