- 遠隔地からでも解読の依頼はできますか?
- ご依頼いただけます。 
 解読サービスは、郵便やメールなどで資料の受け渡しができるので、全国どこでもご依頼が可能です。
- 手書きの登記簿・戸籍はコピーでも解読できますか?
- コピー、FAXは画質が落ちてしまうので鑑定できません。 
 しかし、原本をPDFに変換したものでしたら問題なく解読ができます。
 また、写真でも解読ができますが、真上から正対撮影したものに限られます。
- 手書き登記簿・戸籍の解読はどのぐらいの期間がかかりますか?
- 手書き登記簿・戸籍の解読は、ご依頼をいただいてから1週間で報告書をおまとめします。 
 また、お急ぎの場合は出来る限り早急に報告書をおまとめします。
- 遠隔地からでも鑑定依頼はできますか?
- 遠隔地からでも鑑定依頼はできます。 
 弊社は日本全国から依頼を受けて鑑定を行っており、鑑定物件の受け渡しはなどは郵送していただいております。
 ただし、鑑定物件が郵送できない場合は、我々が現場へ出張し、鑑定を行う事もできます。
- いつ書いた文字なのか、特定できますか?
- 特定できません。 
 残念ですが、今の筆跡鑑定技術では書かれた文字がいつ頃(何年前)のものかを特定することはできません。
- 簡易筆跡鑑定とはどういうものですか?
- 簡易筆跡鑑定とは、自己納得用に簡潔に書かれた鑑定です。 - 他人に提示して意見を主張したり、裁判の証拠として使用することはできませんが、鑑定結果は正式鑑定と同じ工程で導き出された精度の高いものです。 
 ただし、裁判所へ正式な筆跡鑑定を上申する際の根拠資料にはお使いいただけます。
- 速く書かれた文字は、鑑定できますか?
- 文字の字画構成が把握できれば、鑑定が行えます。 
 但し、鑑定する文字と比較する文字の筆記速度(文字が書かれた早さ)はある程度、整合していなければなりません。
 例えば、鑑定文字はサインのような殴り書きなのに対し、対照文字は丁寧にゆっくり書かれていると鑑定不能となってしまいます。
- 定規を使って書いた文字は鑑定できますか?
- 鑑定できますが、通常の鑑定より、精度が劣ります。 
 
 嫌がらせの手紙を書くときに自分の筆跡をごまかそうとして、写真の様に定規を使って文字を書くケースが多々あります。
 このような場合、文字の筆記個性が完全に失われても文字と文字の間隔、大きさ、書かれる位置などは影響されず、筆記者の個性がそのまま現れるため、鑑定ができます。
 また、完全に機械的に書かれてしまったら、鑑定はできませんが、文章が長くなると文字が機械的でなくなり、個性が現れる場合があります。
 
- 壁に書かれた落書きは鑑定できますか?
- 非常に鑑定が困難です。 
 
 壁に書かれた文字は、腕全体を使って文字を書いているので、普段の個性が現れにくいです。
 さらに、スプレーを使って書いている場合が多く、書き癖の抽出が困難となります。
- 写真で撮った文字は鑑定できますか?
- 鑑定できます。 
 ただし、文字を真正面で撮った写真に限ります。なぜなら、斜めから撮った写真だと、文字が歪んでしまい、正確な文字の把握ができなくなってしまうからです。
