よくあるご質問

書類送検とは何ですか?

書類送検とは、警察が犯人を逮捕せずに、事件に関する書類や証拠物を検察庁に送付することを言います。
では、警察が犯人を逮捕しないのは、どのような時かというと、立ち小便など罪が軽い場合、病気などで犯人が逃走や証拠隠滅の恐れがない場合です。
ちなみに、逮捕をしないまま、検察官が起訴することを「在宅起訴」と言います。

懲役刑と禁固刑の違いは何ですか?

刑務所で行われる刑罰は懲役刑と禁固刑の2種類あります。
これらの違いは、作業義務の有無にあります。

〇懲役刑とは、刑務所に拘束され、刑務作業が義務づけられます。
〇禁固刑は刑務所に拘束されますが、作業義務が科されません。

作業義務がないため、懲役刑より禁固刑のほうが軽いとされていますが、ほとんどの禁固刑受刑者は自ら望んで刑務作業を行うようです。

仮釈放とは何ですか?

仮釈放とは、有期刑期の3分の1が経過した人、もしくは無期刑期の10年が経過した人を対象として、生活状況、本人の資質、釈放した場合の生活環境、十分に反省しているかどうか、などを考慮し再犯の可能性がなく、社会復帰が見込まれると判断された人を刑期満了前に釈放する制度です。
しかし、完全に自由になるわけではなく、仮釈放の人は保護観察となります。保護観察中は、月に2回保護司との面会が義務づけられます。
さらに、一定の場所に定住する事、定職に就くこと、7日間を超える旅行は事前に申し出ること(海外の場合は、1日だけでも申し出る)素行不良者と交際しない事、などのような決まりがあり、違反すると刑務所へ収監されてしまいます。

執行猶予とはなんですか?

時折ニュースなどで「懲役2年 執行猶予5年」なんて事を耳にしますが、この執行猶予について詳しくご説明します。

例えば、「懲役2年 執行猶予5年」の場合は、懲役刑は2年ありますが、直ちに執行しないで5年間は様子を見て、その期間中に何事もなければ懲役刑2年を帳消しにする、という事です。
しかし、執行猶予中に新たな罪を犯してしまうと、直ちに懲役刑2年が執行されます。
ちなみに、懲役刑や禁固刑が3年以上を超えると執行猶予はつきません。また、警察から暴力団員に指定されている人は懲役刑や禁固刑が3年以下であっても執行猶予はつきません。

起訴猶予と不起訴の違いはなんですか?

起訴猶予と不起訴の違いを解説する前に、まずは基本となる起訴についてご説明します。

起訴とは、犯罪を犯したとする人物に対して、検察官が裁判所に審判を求めることを言い、検察官に起訴されると刑事裁判の手続きが始まります。
ちなみに、起訴権は検察官しか持っておらず、一般の人は起訴できません。

次に、起訴猶予とは、立ち小便など罪が軽い、反省が見られる、被害者と和解している場合に検察官が裁判をする必要がないと判断することです。
また、不起訴とは、時効の成立で訴訟理由に欠陥がある場合、人違いなどにより犯人の疑いがない場合、犯人の疑いはあるが、それを立証する証拠が不十分な場合、などの理由で起訴をしないことを言います。

刑務所、拘置所、留置場の違いを教えて下さい。

刑務所、拘置所、留置場は身柄を拘束する施設という点では同じですが、目的と状況によって違いがあります。

刑務所は、刑事裁判で懲役刑や禁固刑の判決を受けた人が入ります。
刑務所の目的は、犯罪を犯した人の懲罰施設と勘違いされますが、それは昔の話であり、近年は受刑者の社会復帰のための施設となっております。

拘置所は、裁判中の刑が確定してない人や刑が執行されていない人が入ります。拘置所の目的は、そのような方の逃走と証拠隠滅を阻止するためにあります。
ちなみに、刑が執行されていないという事で死刑囚も拘置所に収容されます。

留置場は、警察によって身柄を管理された人が入ります。例えば、逮捕された方や街で酔っ払って警察官に保護された方が入ります。

逮捕されたら何日間、勾留されますか?

最大23日間です。

まず、逮捕されたら警察の管理下におかれ、警察が身柄を拘束できる権限は48時間(2日間)です。
次に、警察から検察庁へ送致され、検察官から取り調べを受けて、起訴されるかどうかが判断されます。
この時の期間が第一勾留10日間です。次に、検察官が第一勾留で起訴するかどうかの判断できなかったら、第二勾留として、さらに10日間の勾留ができます。さらに、諸々の事務手続きにより、1日間勾留できます。

つまり、  警察の2日間+第一拘留10日間+第二拘留10日間+事務手続き1日間=23日間と、なります。

逮捕にはどんな種類がありますか?

一言に逮捕といってもシチュエーションによって以下のような3種類に分けられます。

【通常逮捕】

著しく犯罪の疑いがある人物がいる場合、捜査機関はあらかじめ裁判所から逮捕令状の発付をうけて、その人物の身柄を拘束します。

【緊急逮捕】

例えば現場から犯人が逃走し、一斉に緊急配備や駅・高速道路に捜査機関が張り込みをして、犯人を発見した場合、逮捕に緊急を要するため、事前に逮捕状の発付がなくても犯人を逮捕することができます。
但し、この場合は、逮捕した後に裁判所へ逮捕状を請求し、発付して貰わなければならず、もし、逮捕状が発付されない時は、犯人を釈放しなければなりません。

【現行犯逮捕】

犯行を犯している所、もしくは犯行を終えた直後を目撃した場合、逮捕状がなくても逮捕することができます。また、現行犯逮捕は捜査機関でなく、一般の人でも逮捕できます。これを「常人(一般人)逮捕による現行犯逮捕」と言います。

保釈金とは何ですか?

ニュースで有名人が保釈金を払って釈放してもらった、なんて事がありますが、保釈金について詳しく知っている人は少ないと思います。
刑事裁判になったら、被告人を保釈するかどうかは裁判官が自由に決められ、裁判官が被告人に対して証拠隠滅と逃走の恐れがないと判断したら、保釈が認められます。しかし、ただ保釈してしまうと、証拠隠滅や逃走をするかもしれないので、それをさせないために保釈金が必要となります。いわば人質のようなものです。また、保釈金はちゃんと約束を守っていれば、判決後に戻ってきます。しかし、証拠隠滅や逃走をしてしまうと、保釈金は没収されてしまいます。

次に、保釈金の金額はどのように決定しているかというと、被告人の刑の重さと収入の多さです。芸能人が保釈金を1億も支払ったとニュースになりますが、あれは収入が多いため、高額になってしまっているだけです。

検挙と逮捕の違いはなんですか?

よくドラマなどで犯人を捕らえた瞬間に「逮捕!」や「検挙!」と言っておりますが、この違いについてご説明します。

◆ 検挙とは、捜査機関が犯人を特定し、その人物が刑事事件として、処罰されるために必要な捜査を遂げた事を言います。
◆ 逮捕とは、犯人の可能性が極めて高い人物の身柄を拘束することです。ちなみに、逮捕の目的は容疑者の逃走防止と証拠隠滅を阻止するため、また、取り調べを行うためです。

要するに、検挙は事件が解決したことを指し、逮捕は容疑者を捕らえたことを指します。