よくあるご質問

定規を使って書いた文字は鑑定できますか?

鑑定できますが、通常の鑑定より、精度が劣ります。

嫌がらせの手紙を書くときに自分の筆跡をごまかそうとして、写真の様に定規を使って文字を書くケースが多々あります。
このような場合、文字の筆記個性が完全に失われても文字と文字の間隔、大きさ、書かれる位置などは影響されず、筆記者の個性がそのまま現れるため、鑑定ができます。
また、完全に機械的に書かれてしまったら、鑑定はできませんが、文章が長くなると文字が機械的でなくなり、個性が現れる場合があります。

定規書き                【定規を使って書いた文字】

壁に書かれた落書きは鑑定できますか?

非常に鑑定が困難です。

壁に書かれた文字は、腕全体を使って文字を書いているので、普段の個性が現れにくいです。
さらに、スプレーを使って書いている場合が多く、書き癖の抽出が困難となります。

写真で撮った文字は鑑定できますか?

鑑定できます。
ただし、文字を真正面で撮った写真に限ります。なぜなら、斜めから撮った写真だと、文字が歪んでしまい、正確な文字の把握ができなくなってしまうからです。

 

嫌がらせ手紙の発信者を特定する方法はありますか?

指紋鑑定と筆跡鑑定で特定することができます。
まず、嫌がらせ手紙が手書きの場合は、筆跡鑑定を行うことができます。これは、嫌がらせ手紙に書かれた文字とその疑いがある人の文字を比較して、発信者を特定する方法です。
次に、嫌がらせ手紙が印字されたものであっても指紋鑑定が行えます。これは、嫌がらせ手紙から指紋を検出し、その指紋と疑いのある人の指紋を照合して、発信者を特定する方法です。

筆記時期が離れているものでも鑑定はできますか?

基本的に、10年までなら鑑定が可能です。
人は年数が経過すると筆跡が変化しますので、10年以内を鑑定可能としています。
しかし、学生や初就職の時期は筆跡の変動が激しいので、10年以内であっても鑑定ができない場合があります。

利き手でない方で書いた文字で鑑定はできますか?

鑑定できません。
個人が記憶している文字の形は個人差があり、それが個性となって表れるため、筆跡鑑定が行えます。
しかし、利き手でないほうで書いた文字は、あまりにも乱雑で書き癖が再現されないので残念ですが鑑定ができません。

後から書き足した文字は分かりますか?

判別できます。
後から書き足した場合は、インクの色、筆記する速度、筆圧などが違います。それを検査して判別します。

コピーでも筆跡鑑定はできますか?

筆跡鑑定はできます。
しかし、コピーだと筆圧などの検査が行えないので、原本鑑定よりも精度が劣ってしまいます。