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高齢化社会と指紋鑑定

※写真はイメージです

 

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。この中でも遺言者本人が記入する「自筆証書遺言」に関するトラブルは多く、弊社への依頼件数も少なくありません。
遺産相続をスムーズに行うには、遺言書は必要不可欠なものです。しかし、故人が残した遺言書は、法律の条件を満たしていなければ無効となります。そこで、自筆証書遺言が無効になってしまうケースをご紹介します。

押印がされていない場合

有効な遺言書を作成するには、遺言書本人の署名と押印が必要です。万が一、押印がなかった場合、遺言書は無効になりますので書き終わった時点で必ず押印するように心がけましょう。
遺言書に押す印鑑は、遺言書本人の意志を示すためにも、実印が望ましいといわれています。しかし、遺言書は印鑑の代わりに指紋で代用することも可能です。指紋は1人1人異なっており、本人を証明するものとして優れた効力を発揮します。トラブルに発展しないためにも、遺言書の押印、もしくは指紋の拇印を忘れずに行って下さい。

作成日の記載がない場合

作成した日付が記載されていない場合も無効となります。日付の記載がないと遺言者の遺言能力の有無を確定することが難しくなるので、作成した日は必ず記載されている必要があります。日付の記入に関しては、「○年○月吉日」のように省略せず「○年○月○日」と明確にしておきましょう。 内容が異なる遺言書が複数見つかった時は、亡くなった日に最も近い日付の遺言書が有効とされます。

遺言書が自筆だと証明できない場合

自筆証書遺言では代筆が認められていません。そのため、遺言者本人の自筆であることが絶対条件になりますが、この自筆に関して争いが生じることが多々あります・その場合は、筆跡鑑定を依頼することをおすすめしますが、筆跡鑑定を受けるには、筆跡の状態や資料を確保しなければ鑑定が難しくなります。
そこで、より良い解決策として最適な方法が「指紋鑑定付き遺言書」です。これは弊社オリジナルのサービスで、相続争いが起きないことを念頭に考えた解決策になりますので、遺言書に関することでお悩みの方は是非ご相談下さい。