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1.嫌がらせ行為でお悩みの方へ
つきまとい行為や、差出人不明の手紙を送るなどの嫌がらせ行為は、女性が巻き込まれるというイメージが強いですが、男性が被害に遭うケースもあります
○嫌がらせをする人の傾向
嫌がらせをする人の特徴として、執着心が強い、思い込みが激しい、人間関係を築くことが苦手、自分に自信が無い、もしくは自己愛が強いことが挙げられます。
また、物事が自分の思い通りに進まなければ、他人に攻撃をして反応を見て楽しむ人もいます。
○嫌がらせ行為の種類
嫌がらせ行為には、拒否しているにも関わらず連絡をとる、交際を要求する、待ち伏せ、差出人不明の手紙など様々なものがあります。
相手にダメージを与えると分かっていながら故意による行為は立派な犯罪です。
○嫌がらせを受けた際には
嫌がらせ行為を受けている場合でも、周囲の方や警察に相談することができないという方もいらっしゃるかと思います。
我慢をすれば嫌がらせ行為も落ち着くだろうと対策や調査をしないままでいると、いつ事件に巻き込まれてもおかしくない状況になる可能性が出てきます。
差出人不明の手紙や荷物が届いた場合は、今後の調査をするときに役に立ちますので、保管しておくといいです。
2.嫌がらせに関連する犯罪
弊社では、嫌がらせを目的とした差出人不明の手紙が送付されるという案件が多く相談されています。
そこで気になるのが、受けている嫌がらせで警察は捜査してくれるのかどうかです。こちらでは嫌がらせが犯罪となる場合の法律をいくつかご紹介します。
○名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法によって定められている犯罪です。
不特定多数の人に、ある特定の個人・法人・団体の社会的な評価を貶めるような情報を発信した場合には、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
例えば、ある特定の個人や団体の社会的信用を失わせる内容のビラを作って、ばらまいた場合は名誉毀損罪にあたる可能性があります。
ただし、ばらまかれた内容が真実であると証明される場合は、名誉毀損罪が適用されない可能性もあります。
○侮辱罪
侮辱罪とは、不特定多数が知りうる状況で、特定の個人や団体の誹謗中傷をする事です。
例えば、「気持ち悪い」、「会社にくるな!」などと差出人不明の手紙をばら撒くなどすると、侮辱罪となります。最近はメールやSNSといったツールが利用される場合も多いです。
○プライバシー権の侵害
プライバシー権の侵害は、比較的最近認知されるようになってきました。
例えば、ストーカーによっては嫌がらせを目的として、「○○日の○○時ごろ、○○でどのようなことをしていた」という内容の差出人不明メールを送ってくることがあります。
これは、常に相手のことを監視しているというアピールによって精神的に圧迫する嫌がらせの1つです。
刑法による規定はまだありませんが、憲法13条に定められる個人の尊重や民法709条が違法行為としての根拠となります。
警察が捜査中の事件内容を、不当に知り得た第三者が情報拡散してしまう事が問題にもなっています。弊社でもプライバシー権によって保護されるべき情報を取り扱う調査会社として、調査中の情報に対する機密保持対策には万全を期しています。
3.二次被害の問題
犯罪や嫌がらせによって被害を受けた方にとっては、起こったことによる物理的な被害(負傷や盗難、損壊など)だけでなく、二次被害によって被るダメージも深刻です。
警察などの捜査や裁判による精神的なダメージ、一部の報道機関の心無い調査や誹謗中傷と言ってもいいインターネットへの書き込み・暴露といったものが二次被害として考えられます。
時には当事者だけでなくご家族や友人、勤務先の会社など各関係者にまで影響が及ぶという点が厄介なものです。
〇二次被害が起こり得るケース
過去にあった二次被害には様々な例があり、セクハラやパワハラなどは二次被害を受けやすい例です。
たとえば、被害を受けている事を相談した知人によって、噂を広められたり、他にも加害者が事実を湾曲して社内の人に話したりすると、被害者の方は謂れの無い誹謗・中傷を受けることがままあります。その結果、被害者は退職に追い込まれてしまうなど、二次被害に発展してしまうことが少なくありません。
〇早期解決による二次被害の防止
こうした二次被害の問題を解決するために、どのように対策すれば良いのでしょうか?
最も確実な解決方法としては、早期解決によって正当な権利を堂々と主張できる立場になることです。そのために、もし犯罪などの被害者になってしまった場合は、できる限り冷静に現場・証拠保全に努めることが重要になります。
例えば、二次被害により心無い暴露手紙が届いた場合、指紋や筆跡の調査が滞りなくできるように保管し、警察や信頼できる調査機関にご相談いただくことが早期解決への近道です。
4.嫌がらせ手紙の対策方法
嫌がらせ手紙を受け取った時の対策をご紹介します。
〇一人で悩まない
基本的なことですが、嫌がらせ行為を受けた時には、一人で悩まず誰かに相談して下さい。
「自分だけでなく周りに迷惑をかけるかもしれない」「会社やご近所にばらされるのではないか」など、悪い方向に想像力が働いて、身体・精神のバランスを崩してしまう恐れもあります。
〇友人に相談する
嫌がらせ手紙が届いた時には、むやみに相手を決めつけて個人で話し合いをするのは避けた方が良いです。そのような決めつけが大きな問題に発展する恐れもあります。
まずは、信頼できる友人や上司に相談してみましょう。すると、気持ちが楽になり、冷静に今後の対策を考える事ができます。また、相談相手からの情報により、嫌がらせ手紙の文面から発信者を特定できるかもしれません。
〇調査を依頼する
十分な証拠に基づき相手を特定したい時には、専門的な知識やスキルを兼ね備えているプロへご依頼することをおすすめします。
嫌がらせ手紙が手書きで記されているものであれば、筆記個性を照合することにより特定の人物の識別ができます。また、ワードプロセッサーで作成されていて筆跡鑑定が行えない場合にも、指紋鑑定によって相手を特定できます。
筆記個性は書いた状況などによって判断しづらい場合もあるのですが、指紋は世界中のどこを探しても一人として同じ指紋を持つ人は存在しません。そのため、非常に信憑性の高い調査方法なのです。
5.証拠の確保と保管方法
嫌がらせ手紙が送られた場合は、発信者を特定するための証拠物件の確保と保存方法のためのポイントがいくつかあります。
○現物保管
嫌がらせ手紙を受け取った場合、まず原則となる対応として現状・現物保管が重要です。
指紋鑑定で個人を特定する迅速さを決定づけるのは、犯人以外の指紋を付着させないことです。
○写真や動画を残す場合
時には現状・現物保管が難しい場合もあります。例えば、ご自宅の外壁や外塀、玄関、会社で用意されている個人のデスクに張り出されるといった手法を用いられてしまった場合です。
もちろん、現状・現物保管が最適ではありますが、被害者の方の心情を考えるとなるべく早く片付けたいとお考えになるのが自然なことです。その場合は日付が特定できるように写真や動画を残しておく方法も有効です。
○詳細に残す
嫌がらせ手紙やメール、落書きなどによる被害を受けた場合、その時の現状・現場をメモや日記に詳細に残しておくことは重要です。例えば、嫌がらせ手紙が届いた場合、いつ届いていつ確認したのか、周囲の様子などが思わぬ手がかりになるケースもあります。
また、嫌がらせの場合であれば犯人は精神的苦痛を与えることが目的のため、冷静に対策する姿を見せることで嫌がらせが沈静化することもあります。証拠としての信憑性を高めることにもなりますので、気がついたことがありましたら記録として残しておくことをおすすめします。
嫌がらせ手紙が送られた場合は、発信者を特定するための証拠物件の確保と保存方法のためのポイントがいくつかあります。
◇現物保管
嫌がらせ手紙を受け取った場合、まず原則となる対応として現状・現物保管が重要です。
指紋鑑定で個人を特定する迅速さを決定づけるのは、犯人以外の指紋を付着させないことです。
例えば、昭和の未解決事件として、東京府中市で起きた三億円事件は今でも多くの方が興味を持っていると思います。
あの事件がなぜ未解決になったかというと、遺留品に残された指紋の数が多すぎて当時の技術では犯人を特定するための時間が圧倒的に足りなかったからということもあります。できる限り第三者の指紋がつかないように、封書の場合などは誰も触れないようにしておくと、その後の捜査・調査がスムーズです。
◇写真や動画を残す場合
嫌がらせ手紙やメールなど精神的苦痛を与える嫌がらせには様々な方法がありますが、時には現状・現物保管が難しい場合もあります。例えば、ご自宅の外壁や外塀、玄関、会社で用意されている個人のデスクに張り出されるといった手法を用いられてしまった場合です。
もちろん、現状・現物保管が最適ではありますが、被害者の方の心情を考えるとなるべく早く片付けたいとお考えになるのが自然なことです。その場合は日付が特定できるように写真や動画を残しておく方法も有効です。
◇詳細に残す
嫌がらせ手紙やメール、落書きなどによる被害を受けた場合、その時の現状・現場をメモや日記に詳細に残しておくことは重要です。例えば、嫌がらせ手紙が届いた場合、いつ届いていつ確認したのか、周囲の様子などが思わぬ手がかりになるケースもあります。
また、嫌がらせの場合であれば犯人は精神的苦痛を与えることが目的のため、冷静に対策する姿を見せることで嫌がらせが沈静化することもあります。証拠としての信憑性を高めることにもなりますので、気がついたことがありましたら記録として残しておくことをおすすめします。