指紋鑑定と筆跡鑑定で特定することができます。
まず、嫌がらせ手紙が手書きの場合は、筆跡鑑定を行うことができます。これは、嫌がらせ手紙に書かれた文字とその疑いがある人の文字を比較して、発信者を特定する方法です。
次に、嫌がらせ手紙が印字されたものであっても指紋鑑定が行えます。これは、嫌がらせ手紙から指紋を検出し、その指紋と疑いのある人の指紋を照合して、発信者を特定する方法です。
指紋鑑定と筆跡鑑定で特定することができます。
まず、嫌がらせ手紙が手書きの場合は、筆跡鑑定を行うことができます。これは、嫌がらせ手紙に書かれた文字とその疑いがある人の文字を比較して、発信者を特定する方法です。
次に、嫌がらせ手紙が印字されたものであっても指紋鑑定が行えます。これは、嫌がらせ手紙から指紋を検出し、その指紋と疑いのある人の指紋を照合して、発信者を特定する方法です。