筆跡鑑定

遺言書、契約書などのトラブルを筆跡鑑定で解決に導きます

契約書・養子縁組届・領収書・委任状など、日常的に手書きで書いた文字によって様々な書類を作成しているため、その文字の真偽を巡って争いが生じます。

こうしたトラブルで悩んでいるお客様を、筆跡鑑定によって解決に導きます。

筆跡鑑定ご依頼の流れ

筆跡鑑定は以下のような流れで行います。
ご依頼からお渡しまでは約2週間~1ヶ月程度お時間をいただいております。

  1. STEP 1

    ご依頼

    お電話やメールにて、ご依頼者様から案件内容の詳細や、今現在お手元にある資料の状態などをお伺いし、その案件を弊社で解決できるか、どのような資料がどのくらいあればより精度の高い鑑定が行えるかなど、親切丁寧にご提案いたします。
    鑑定可能な場合は、鑑定の費用や期間の見積もりを提示いたします。
    ご了承いただけましたら、正式に依頼をお受けします。

    資料確保のポイント

    鑑定資料《誰が書いたか判明させたい資料》

    • ・文字が読めること
    • ・可能な限り原本が望ましい
    • ・可能であれば日付が確認できること

    対照資料《鑑定資料と比較したい資料》

    • ・鑑定資料と同じ文字が書かれていること
    • ・可能な限り原本が望ましい
    • ・鑑定資料の作成時期に近いもの
    • ・鑑定資料と同じ書体(行書、楷書、草書)で書いたもの
    • ・できるだけ資料が多いこと(対照資料が多くても料金は変わりません)

    ※お手数ですが、ご依頼の際は鑑定依頼書の作成をお願いいたします。

  2.  
  3. STEP 2

    資料の適正確認

    送付いただいた資料を確認します。
    人の文字は書く度に変わるため、文字は多いほど質の高い鑑定ができます。
    持っている資料は可能な限り提供をお願いいたします。

  4.  
  5. STEP 3

    中間報告

    鑑定の判断結果を中間報告としてご連絡いたします。
    この時に、追加の資料がございましたらお受けいたします。
    その場合、鑑定にお時間いただくことがあります。

  6.  
  7. STEP 4

    鑑定書作成

    鑑定書を作成します。鑑定書の内容は、何の資料を使って、どのような検査を行い、
    どのような結果となったかが書いてあります。
    そして、その内容を分かりやすく伝えるために写真など使ってまとめています。

  8.  
  9. STEP 5

    鑑定書のお渡し

    鑑定結果のご説明後、作成した鑑定書をお渡しします。また、お預かりしていた資料も全てお返しします。その後、わからないことやご相談したいことがあれば、お気軽にご連絡ください。

筆跡鑑定の基本内容

依頼前
  • 事案が筆跡鑑定で解決できるかどうかご相談いたします
  • 資料の確保についてご案内いたします
受付
  • ご依頼内容の詳細確認と資料の確認のため、ご連絡を差し上げます
  • その後、お見積書、到着した資料の点数表、料金体系図などをお送りいたします
鑑定
  • 各資料に共通して書かれた文字をすべて抽出し、特徴の比較検査をします
  • 各資料に特徴となる誤字・誤用がないか確認をします
  • 署名・住所がある場合は、各文字の配置や間隔を検査します
  • 各資料に書かれた文字の筆圧・筆順を検査します
  • 鑑定に使用する文字を選定し、資料に表示します
  • 各検査から文字を書いた人物を識別します
中間報告
  • 鑑定結果を報告して、今後の進め方についてのご案内をまとめ、 PDF化し、メールにてお送りいたします
鑑定書作成
  • 鑑定結果とそれに至る経過をまとめた鑑定書を作成いたします

筆跡鑑定の料金

簡易筆跡鑑定

基本料金
¥88,000-(税込)
作成期間
約2週間

簡易筆跡鑑定とは、鑑定の内容が端的にまとめられたものです。しかし、鑑定の結果はすべての検査を行っているため、簡易的に判断している訳ではありません。
また、本鑑定は自己納得用の鑑定のため、他人に提示して意見を主張する事はできません。

  • ・筆跡特徴の照合
  • ・筆圧の検査
  • ・配字(文字の間隔や大きさ)の検査
  • ・鑑定書1部作成
[追加項目]
項目金額備考
追加鑑定料¥44,000-
(税込)
鑑定したい資料または照合したい人が増えた場合に発生します。
※追加鑑定となるか、別鑑定となるかは、資料を見て判断いたします。
副本作成¥5,500-
(税込)
鑑定書を2通以上作成する場合は1通ごとに発生します。

一般調査鑑定

基本料金
¥220,000-(税込)
作成期間
約3週間

一般調査鑑定とは、鑑定の結果と内容が記されているものです。
この鑑定書を証拠に他人に提示して、意見を主張するのにご利用できます。詳細な説明が書き加えられた鑑定です。

  • ・筆跡特徴の照合
  • ・筆圧の検査
  • ・配字(文字の間隔や大きさ)の検査
  • ・鑑定書1部作成
[追加項目]
項目金額備考
追加鑑定料¥110,000-
(税込)
鑑定したい資料または照合したい人が増えた場合に発生します。
※追加鑑定となるか、別鑑定となるかは、資料を見て判断いたします。
副本作成¥11,000-
(税込)
鑑定書を2通以上作成する場合は1通ごとに発生します。

精密鑑定

基本料金
¥440,000(税込)
作成期間
約1ヶ月

一般調査鑑定よりも多くの検査内容が詳細に記載されている鑑定です。
裁判所に証拠として提出する場合は、こちらの鑑定を推奨しております。

  • ・筆跡特徴の照合
  • ・筆圧の検査
  • ・配字(文字の間隔や大きさ)の検査
  • ・鑑定書3部作成
  • ・証人尋問への出廷
[追加項目]
項目金額備考
追加鑑定料¥220,000-
(税込)
鑑定したい資料または照合したい人が増えた場合に発生します。
※追加鑑定となるか、別鑑定となるかは、資料を見て判断いたします。
副本作成¥22,000-
(税込)
鑑定書を4通以上作成する場合は1通ごとに発生します。

共通事項

  • ・ご相談料は、初回1時間が¥5,500(税込)、以降30分ごとに¥5,500(税込)となります。
    ※リモート鑑定相談は無料です。
    ※なお、ご相談の後に鑑定のご依頼をいただける場合は相談料が発生いたしません。
  • ・ご依頼いただきましたら、全額前払いとなります。
  • ・出張費用(1人)は、日当¥33,000(税込)+ 交通費(実費)です。
  • ・その他、特殊なものについてはお見積もりいたします。

お支払い方法

  • ・現金振り込みがご利用可能です。

鑑定事例

弊社でご依頼のあった事例を動画でご紹介します。
お客様のトラブル解決にお役立てください。

筆跡鑑定の事例一覧はこちら

筆跡鑑定に関するよくあるご質問

意図的に真似た文字でも、筆跡鑑定できますか?

鑑定できます。
意図的に真似た文字は、形が似ていて当然です。このような場合は、文字の形状以外を見て鑑定します。
文字を真似る時は、模倣をすることに意識がとられて筆が止まったり、細かく震えたりするので、不自然な筆圧になります。

筆跡鑑定は、どの程度の証拠能力がありますか?

筆跡鑑定は主に民事裁判で利用されます。
筆跡鑑定が提出されたら、その鑑定書が証拠として採用され、判決が下されます。
しかし、鑑定書の内容が主観的で判断基準が曖昧なものは、相手方の弁護士さんから反論されてしまいます。
また、相手方からも筆跡鑑定が提出されると、裁判官からも証拠として取り扱ってもらえない場合があります。
つまり、筆跡鑑定は民事裁判では十分に証拠能力がありますが、鑑定書の内容によっては採用されない事もあります。

では、証拠能力の高い鑑定書はどのようなものでしょう。

① 図や画像を多用していて、わかりやすいもの
② 鑑定の方法や判断基準がわかりやすいもの
③ 結論に至る理由が明確なもの

このような鑑定書が証拠として採用されます。
要するに、このような鑑定書を作れる鑑定人の実力が一番重要になります。

筆跡鑑定の方法はどんなものがありますか?

筆跡鑑定では、以下のような様々な方法で筆記者を特定しています。

1.字画検査・・・文字の一画一画の形や長さ、止まり、転折部分の形などを細かく検査する方法です。

2.筆圧検査・・・文字の中で力を入れる箇所や力を抜く箇所を把握し、個人の識別をする方法です。

3.偽筆検査・・・画線の震え、画の継ぎ足し、筆の止まりなど不自然な痕跡を検査する方法です。

4.筆順検査・・・文字の筆順を比較して、同じであるかどうかを識別する方法です。

5.配字検査・・・文字の大きさ、書く位置、文字の間隔などを比較して識別する方法です。


※詳しくは「筆跡鑑定の概要」をご覧下さい。

利き手でない方で書いた文字で鑑定はできますか?

鑑定できません。
個人が記憶している文字の形は個人差があり、それが個性となって表れるため、筆跡鑑定が行えます。
しかし、利き手でないほうで書いた文字は、あまりにも乱雑で書き癖が再現されないので残念ですが鑑定ができません。

筆記時期が離れているものでも鑑定はできますか?

基本的に、10年までなら鑑定が可能です。
人は年数が経過すると筆跡が変化しますので、10年以内を鑑定可能としています。
しかし、学生や初就職の時期は筆跡の変動が激しいので、10年以内であっても鑑定ができない場合があります。

筆跡鑑定について
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