2014.12.27鑑識に関する法律について当所に関するご質問遺言書の内容は必ず従わなければならないのですか?相続人が話し合って全員が納得する内容であれば、必ずしも遺言書の内容に従わなくても大丈夫です。 その際は、「遺産分割協議書」という書類を作成し、そこに相続の内容と相続人全員の署名・押印が必要です。