最大23日間です。
まず、逮捕されたら警察の管理下におかれ、警察が身柄を拘束できる権限は48時間(2日間)です。
次に、警察から検察庁へ送致され、検察官から取り調べを受けて、起訴されるかどうかが判断されます。
この時の期間が第一勾留10日間です。次に、検察官が第一勾留で起訴するかどうかの判断できなかったら、第二勾留として、さらに10日間の勾留ができます。さらに、諸々の事務手続きにより、1日間勾留できます。
つまり、 警察の2日間+第一拘留10日間+第二拘留10日間+事務手続き1日間=23日間と、なります。