こんにちは!事務員、村井文子です。
早いもので、今年も残すところ5日余りとなりましたね。
そういえば、今年の世相を表す漢字に「災」が選ばれたそうです。
日本は世界でも自然災害の割合が高い国なので、このような漢字が1位となったのでしょうか。
四季折々の季節を楽しむことができる日本はとても素晴らしいですが、常日頃より災害への備えや、自然に対する畏敬の念は忘れずにいたいものです。
日本はその長い歴史において災異改元の時代もあったようですが、
禍福は糾える縄のごとし、2019年を迎えるにあたり『災い転じて福となす』1年であるよう願ってやみません。
さて、
携帯電話の契約などでも使われている、タブレット端末への電子署名。
やはり時代はデジタル化・ペーパーレス化の流れなのでしょうか。
表題の、「タブレット端末への電子署名の筆跡は鑑定可能か。」という疑問ですが、
結論からいうと、鑑定できます。
筆跡鑑定は、複数の筆跡を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別します。
タブレット端末への筆記に関しては、またまだ普段より書き慣れていない方が多く、そういった場合、思った通りの文字が書けないことが多いですが、比較する文字は同じく、タブレットに書いた文字が必要です。
とはいえ、タブレット端末のサインをするとき、どう頑張ってもミミズが這ったような文字しか書けない私は、根っからのアナログ人間なのかもしれません(汗)
それでは、2018年もブログをご高覧くださり、誠にありがとうございました!
2019年は、今まで以上に鑑識の世界を面白く伝えられるよう努めてまいります。
来る年の、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
今後とも倍旧のご厚情を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
齋藤鑑識証明研究所
事務員 村井文子