よくあるご質問

逮捕にはどんな種類がありますか?

一言に逮捕といってもシチュエーションによって以下のような3種類に分けられます。

【通常逮捕】

著しく犯罪の疑いがある人物がいる場合、捜査機関はあらかじめ裁判所から逮捕令状の発付をうけて、その人物の身柄を拘束します。

【緊急逮捕】

例えば現場から犯人が逃走し、一斉に緊急配備や駅・高速道路に捜査機関が張り込みをして、犯人を発見した場合、逮捕に緊急を要するため、事前に逮捕状の発付がなくても犯人を逮捕することができます。
但し、この場合は、逮捕した後に裁判所へ逮捕状を請求し、発付して貰わなければならず、もし、逮捕状が発付されない時は、犯人を釈放しなければなりません。

【現行犯逮捕】

犯行を犯している所、もしくは犯行を終えた直後を目撃した場合、逮捕状がなくても逮捕することができます。また、現行犯逮捕は捜査機関でなく、一般の人でも逮捕できます。これを「常人(一般人)逮捕による現行犯逮捕」と言います。