よくあるご質問

起訴猶予と不起訴の違いはなんですか?

起訴猶予と不起訴の違いを解説する前に、まずは基本となる起訴についてご説明します。

起訴とは、犯罪を犯したとする人物に対して、検察官が裁判所に審判を求めることを言い、検察官に起訴されると刑事裁判の手続きが始まります。
ちなみに、起訴権は検察官しか持っておらず、一般の人は起訴できません。

次に、起訴猶予とは、立ち小便など罪が軽い、反省が見られる、被害者と和解している場合に検察官が裁判をする必要がないと判断することです。
また、不起訴とは、時効の成立で訴訟理由に欠陥がある場合、人違いなどにより犯人の疑いがない場合、犯人の疑いはあるが、それを立証する証拠が不十分な場合、などの理由で起訴をしないことを言います。