よくあるご質問

見覚えがない筆跡で、個人的内容の書かれた嫌がらせの手紙が送られてきました。筆跡鑑定で犯人の特定ができますか?

筆跡鑑定は文字を比較して、同じ人が書いたかどうかを判断するものですので、今回の場合は、嫌がらせの手紙の文字と犯人の疑いのある人物の文字が必要となります。
また、「個人的内容が書かれた」とありますが、犯人はこの情報をどうやって入手したかを考えれば、そこから、犯人が絞れるかもしれません。