よくあるご質問

仮釈放とは、有期刑期の3分の1が経過した人、もしくは無期刑期の10年が経過した人を対象として、生活状況、本人の資質、釈放した場合の生活環境、十分に反省しているかどうか、などを考慮し再犯の可能性がなく、社会復帰が見込まれると判断された人を刑期満了前に釈放する制度です。
しかし、完全に自由になるわけではなく、仮釈放の人は保護観察となります。保護観察中は、月に2回保護司との面会が義務づけられます。
さらに、一定の場所に定住する事、定職に就くこと、7日間を超える旅行は事前に申し出ること(海外の場合は、1日だけでも申し出る)素行不良者と交際しない事、などのような決まりがあり、違反すると刑務所へ収監されてしまいます。